早く転職が決まるともらえる再就職手当って何?
再就職手当はどうやったらもらえるの?
といった疑問はありませんか?
再就職手当とは、失業保険をもらえる日数を1/3以上残して就職した場合に支給される手当です。
早く就職した人が受け取ることができる手当ですので、誰でも受け取れるチャンスがあります。
こちらの記事では、再就職手当の受給条件や手続きの流れを紹介します。
この記事を読んで再就職手当を受給できるようにしておきましょう。
では、早速紹介していきます。
再就職手当とは
再就職手当とは、失業保険を1/3以上残して就職した場合にもらうことができる手当です。
会社へ就職する以外に、個人事業主として開業した場合も申請すれば受け取ることができます。
失業保険の申請をした人しか該当しません。
まずはハローワークで失業保険の手続きを行いましょう。
その上で、再就職手当について聞いてみてください。
再就職手当でもらえる金額
再就職手当の計算式は以下の通りです。
1日でもらえる失業保険の金額×失業保険の残り日数×給付率(60%か70%)
給付率が60%になるか、70%になるかは失業保険の残り日数によって決まります。
失業保険の日数が2/3以上残っている人 ・・・ 70%
失業保険の日数が1/3以上残っている人 ・・・ 60%
1日でもらえる失業保険の金額(基本手当日額)
所定給付日数(失業保険をもらえる日数)
は失業保険の手続きをした際にもらえる雇用保険受給資格者証に書いてあります。
失業保険の残り日数は、所定給付日数から失業保険をもらった日数を引いた日数です。
仮に1日でもらえる失業保険の金額が6、000円、給付日数が90日、残り日数が60日あった場合
6,000円×60日×70%=252,000円
となります。
大きな金額ですので、早めに就職を決めて再就職手当をもらいましょう。
転職によって給料が減ってしまった人には
再就職手当をもらった人で、転職先の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が支給されます。
就業促進定着手当の受給条件
・再就職手当をもらっていること
・再就職先に6ケ月以上雇用されて、再就職先での6ケ月の賃金が離職前の賃金よりも低いこと
転職して給料が下がった人は、ハローワークへ聞いてみましょう。
再就職手当を受け取るための条件
再就職手当をもらうためには、失業保険の手続きをしていることが前提です。
その上で以下の条件があります。
①失業保険の支給残日数が1/3以上残っていること
②1年を超えて勤務することが確実であること
③転職した会社で雇用保険の被保険者になっていること
④転職した会社が退職した会社と関係がないこと
⑤過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
⑥受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと
⑦失業保険をもらう手続きの後、7日間の待機期間満了後に就職または自営業を開始したこと
⑧自己都合退職により給付制限がある場合、待機満了後1ケ月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
以上8つの条件があります。
条件が難しいものについて補足説明します。
1年を超えて勤務することが確実であること
再就職手当は、派遣社員・契約社員・パート・アルバイトなどの非正規社員でももらうことができます。
ただし、1年を超えて勤務することがもらえる条件です。
1年を超えて雇用されることを証明するためには
再就職手当支給申請書の雇用期間の欄に「1年を超えて雇用する見込みあり」と記載しているか
で判断されます。
1年を超えて雇用してもらえるか、再就職手当支給申請書に記載してもらえるかは採用の面接の際に確認しておきましょう。
手続きは、後ほど詳しく説明いたします。
1年を超えて雇用してもらえない場合は、就業手当が申請できます。
しかし、就業手当はもらえる金額が少ないです。
ハローワークに相談の上、申請しましょう。
過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
再就職手当を1回もらうと、もらった後の3年間は受け取ることができません。
また、常用就職支度手当をもらっている人も受け取れないので確認しておきましょう。
常用就職支度手当とは
障害のある方が就職した時にもらえる手当
受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと
ハローワークに行く前から採用が内定していた会社に就職しても、再就職手当は受け取れません。
失業保険の受給決定日よりも後にもらった内定が適用されます。
失業保険をもらう手続きの後、7日間の待機期間満了後に就職または自営業を開始したこと
失業保険の手続きをすると7日間の待期期間があります。
この待期期間が終わった後に仕事を開始しないと再就職手当は受け取れません。
転職エージェントを利用して就職する場合
転職エージェントを利用する場合は、転職エージェントに再就職手当をもらいたいことを伝えておきましょう。
転職エージェントが、就職する会社と入社日を調整してくれるので、条件をクリアしやすくなります。
自己都合退職により給付制限がある場合、待機満了後1ケ月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職した者であること
自己都合退職で退職した場合、2ケ月の給付制限期間があります。
給付制限期間中、最初の1ケ月はハローワークか職業紹介事業者の求人のみで就職しなければ再就職手当は受け取れません。
職業紹介事業者とは
転職エージェントと呼ばれる職業を紹介してくれるサービスです。
- リクルートエージェント
- DoDA(デューダ)
- マイナビエージェント
などが有名です。
求人の紹介以外にも
- 職務経歴書の添削
- 面接の対策・練習
- 入社後の会社との交渉
といったサービスを無料で受けられます。
2ケ月目からは、転職サイトや知人の紹介、フリーペーパーの求人などでの就職が適用されます。
給付制限期間中の最初の1ケ月は、ハローワークと転職エージェントで仕事を探すようにしましょう。
転職エージェントを始めて利用するから不安
転職エージェントはどうやって活用すれば良いの?
おすすめの転職エージェントはどこ?
という方はこちらの記事を参考にされて下さい。
再就職手当の申請の流れ
再就職手当を申請する流れは以下の通りです。
①ハローワークへ就職の届け出をする
②就職先で再就職手当支給申請書を記入してもらう
③ハローワークへ再就職手当の申請をする
①ハローワークへ就職の届け出をする
就職する日(仕事を始める日)の前日にハローワークへ届け出に行きましょう。
必要な書類は以下の通りです。
必要書類
①雇用保険受給資格者証(受給資格者のしおりにある)
②失業認定申告書
③採用証明書など(後日でもOK)
必要な書類を提出すると、再就職手当支給申請書を渡されます。
②就職先で再就職手当支給申請書に記入してもらう
働き始めてから就職先で、再就職手当支給申請書を記入してもらいましょう。
再就職手当をもらいたい人は、再就職手当支給申請書の雇用期間の欄に
「1年を超えて雇用する見込み有り」
と記載してもらってください。
③ハローワークへ再就職手当の申請をする
ハローワークへ必要書類を提出します。
提出は郵送でも可能です。
必要な書類は以下の通りです。
必要書類
①再就職手当支給申請書
②雇用保険受給資格者証
③その他、ハローワークが求める書類
再就職手当の申請期限は、就職日の翌日から1ケ月以内です。
期限を過ぎても2年間は申請が可能となっています。
以上が再就職手当を申請する流れです。
早期に転職を決めて再就職手当を受給しよう
こちらの記事では、再就職手当の受給条件や手続きの流れを紹介しました。
再就職手当をもらうには、まずハローワークに行って失業保険の申請をしましょう。
ハローワークへ行った時には、職員の人に「再就職手当をもらいたいこと」を話して手続きを確認してください。
早めに就職が決まれば、再就職手当としてお金がもらえます。
ぜひ、受け取れるように頑張って転職活動を行ってください。
あなたの就職が早く決まるように応援しています。