転職時の悩み

【転職して給料が下がったらもらえるお金】就業促進定着手当とは

就業促進定着手当
困った人

転職先は決まったけれど給料が下がってしまった

といったお悩みはありませんか?

転職1年目は、前職に比べて給料が下がってしまうことがあります。

2年目以降になると給料が上がる可能性があるとはいえ、収入が減ってしまうのは困りますよね

こちらの記事では、転職して給料が下がった時に申請する就業促進定着手当について紹介します。

転職によって給料が下がってしまうかも知れない人、実際に下がってしまった人は申請しましょう。

では、早速紹介していきます。

就業促進定着手当とは

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、転職して前の会社よりも給料が下がった時に、6ケ月のあいだ転職する前の給料との差額をもらえる制度のこと。

申請できる人には条件があります。

就業促進定着手当の支給条件

就業促進定着手当

就業促進定着手当が支給される条件は以下の通りです。

・再就職手当の支給を受けていること

・再就職の日から同じ企業に6ケ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること

・再就職後6ケ月後間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていること

わかりやすく内容を説明していきます。

再就職手当の支給を受けていること

再就職手当の支給を受けていないと、就業促進定着手当は支給されません。

再就職手当とは、会社を辞めて失業した状態になった人が、早いうちに再就職した時に支払われるお金です。

再就職する他にも個人事業主として開業した場合も該当します。

再就職手当についての詳しい申請方法は、こちらの記事にまとめています。

まずはこちらをご確認ください。

再就職手当
【誰でももらえるチャンスあり!】再就職手当とはなにか?受給条件や手続きの方法を徹底解説失業保険を申請した人は必見!こちらの記事では再就職手当をもらう方法を紹介しています。実は失業保険を申請した後、早いうちに就職を決めると再就職手当をもらうことができます。この記事を読んでおき、再就職手当をもらえるようにしておきましょう。...

再就職の日から同じ企業に6ケ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること

簡単にいうと

・再就職先の企業に6ケ月以上勤めていること

・再就職先で雇用保険に入っていること

これが2つ目の条件です。

再就職後6ケ月後間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていること

再就職した後の給料と退職した会社の給料を比べて、再就職した会社の給料の方が低ければ就業促進定着手当が支給されます。

給料を比べる時の計算式

①退職した会社の1日の賃金 ・・・ 退職前6ケ月の給与の総額÷180

②再就職した会社の1日の賃金 ・・・ 転職先の6ケ月の給与の総額÷180

①と②を比較して②の方が低ければOKです。

日給・時給の場合

(あ)再就職後6ケ月間の賃金の合計額÷180

(い)(再就職後6ケ月間の賃金の合計額÷賃金支払いの基礎となった日数)×70%

(あ)(い)どちらか金額の高い方が適用されます

以上が、就業促進定着手当をもらう際の条件です。

次に就業促進定着手当がいくらもらえるのか紹介します。

就業促進定着手当の支給金額

就業促進定着手当

就業促進定着手当を申請してもらえる金額は、先ほどの給料を比べる時の計算式を使って以下のように計算されます。

(①退職した会社の1日の賃金 - ②再就職した会社の1日の賃金)×再就職先で6ケ月間のうちに給料が発生する日数

しかし、この計算した金額がそのままもらえるわけではありません。

もらえるお金には上限があります。

就業促進定着手当の支給上限

※1基本手当日額 × ※2支給残日数 × 40% (再就職手当の給付率が70%の場合は30%)

※1失業保険でもらえる1日分の金額 (雇用保険受給資格者証に記載)

※2失業保険が残っている日数

もらえる金額を詳しく知りたい場合は、ハローワークで確認しておきましょう。

就業促進定着手当の申請方法

就業促進定着手当

就業促進定着手当の申請は、再就職から6ケ月経過した日の翌日から2ケ月の間に行います。

必要な書類を持ってハローワークへ申請に行きましょう。

ハローワークへ行く時間のない人は、代理人または郵送での申請も可能です。

事前にハローワークへ相談しておきましょう。

就業促進定着手当の申請に必要な書類

就業促進定着手当

就業促進定着手当の申請に必要な書類は

・就業促進定着手当支給申請書

・雇用保険受給資格者証

・就職から6ケ月間の出勤簿の写し

・就職日から6ケ月間の給与明細または賃金台帳の写し

この4つです。

就業促進定着手当支給申請書

就業促進定着手当の支給申請書は、再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから送られてきます。

届いたら大事に保管しておきましょう。

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証は、失業保険の申請をした際にもらえます。

すでに手元にあるはずなので、確認しておきましょう。

就職日から6ケ月間の出勤簿の写し

就職日から6ケ月間の出勤簿の写しは、人事部や上司に申し出て用意してもらいましょう。

就職日から6ケ月間の給与明細または賃金台帳の写し

就職日から6ケ月間の賃金台帳の写しも、人事部や上司に申し出て用意してもらいましょう。

先ほどの出勤簿の写しと合わせて

申請する人

就業促進定着手当の申請をしたいので出勤簿と賃金台帳の写しをください

と言えば用意してもらえるはずです。

賃金台帳の写しは、事業主から原本証明を受けたものである必要があります。

転職によって給料が下がったら就業促進定着手当を申請しよう

就業促進定着手当

こちらの記事では、転職して給料が下がった時に申請する就業促進定着手当について紹介しました。

手順としては

  1. 再就職手当を申請する
  2. 6ケ月働く
  3. 必要書類を用意してハローワークで手続きをする。

このようになります。

転職して給料が下がっても下がった分をもらえるのであれば、選べる企業も増えて転職しやすくなりますね。

ただし、再就職して6ケ月以降は差額をもらえません。

6ケ月以降の給料が上がるかどうかは転職する前に

・転職会議

・Open Work

などのサイトに登録して、働いている人、働いていた人の意見を見ておくようにしましょう。

あなたが1日でも早く転職できるように応援しています!

ひろし

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