前々から「会社を辞めたい」と思っていたが、他の人の退職が先に発表されてしまった。
こうして「退職を言い出しにくくなっている」というのはよくある話です。
人員不足になるから自分が今辞めたら会社が困るだろう。
次に退職できるチャンスを待つべきだろうか。
退職を申し出たとしても退職を認めてもらえないのではないか。
と悩んでしまいますよね。
こちらの記事では「退職を先越された場合、退職の意思はすぐに会社へ伝えるべき」というテーマでお話ししていきます。
また、会社が退職を認めてくれなくても退職する方法を紹介します。
ぜひ最後まで読んでくださいね。
言いづらくても退職の意思はすぐに伝えるべき
なぜ退職の意思をすぐに上司へ伝えるべきかと言うと、退職を考えている人はあなた以外にまだいるかも知れないからです。
会社としても退職は申し出た順に受け入れなければいけません。
退職者が出てしまった今、他の人もあせっているはずです。
あなたと同じように「言い出しにくいなぁ。」と他の人が悩んでいるうちに退職の意思を上司に伝えましょう。
言いやすいチャンスを伺っていれば、他の人にまた先をこされてしまいます。
退職の相談は会社の人間にするべきではない
うっかり社内の人間に
私も退職を考えていたんだけれど、先を越されちゃった。どうしたらいいと思う?
このように相談してしまうと、実は相談相手も退職を考えていた。
というのはよくある話です。
さらに退職を先越されないように、退職は会社に関係のない家族や友人に相談しましょう。
退職を言い出すには覚悟が必要
人員不足になるから自分が今辞めたら会社が困るだろう。
このように悩んでいるあなたは非常に責任感のつよい人ですね。
ただ、悪い言い方をすれば退職を言い出せない自分をごまかしているとも言えます。
「会社が困るから」と言い訳をして、退職を言い出しにくい気持ちを隠しているのです。
自分もそうでした。退職したい気持ちはあったのに言い訳をして退職を言い出せなかったのです。
あなたは、なぜ退職したいのでしょうか?思い返してください。
「会社に残るべきか」「なにがなんでも退職するべきか」ここで覚悟を決めてしまいましょう!
退職に会社の許可はいらない
退職者が出てしまったから、会社が退職を認めてくれないのでは…
と不安に思うかもしれません。
しかし、「会社が退職を認めないと退職できない」というのは間違いなんです。
退職についての法律
退職については民法627条に定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法 | e-Gov法令検索
つまり、雇用期間が決まっていない人(正社員など)は退職を申し出れば2週間後には退職できるということなのです。
また、雇用期間が決まっている人(契約社員など)は民法628条により、特別な事由があれば退職できます。
特別な事由とは
- 親の介護が必要になった。
- ケガや病気で働くことができない。
- 遠方へ引っ越すことになった。
など
退職するのに会社の許可は必要ありません。
もちろん人手不足であっても、退職を申し出れば会社は受け付けないといけないのです。
退職は労働者の権利ですから自信をもって退職を申し出ましょう。
退職を拒否されない方法
非常に残念ながら「会社が退職を認めないと退職できないぞ」と脅してくる会社は存在します。
民法で定められているとはいえ、会社が退職を認めない場合は自分でなんとかしなければいけないのが現実です。
ここからは退職を拒否されないようにする方法を紹介します。
ボイスレコーダーを用意して退職を申し出る
悲しい話ですが退職を申し出ると、上司から信じられない言葉が発せられることがあります。
後から「上司にこんなことを言われた」と主張しても「言った」「言ってない」となるでしょう。
証拠を残すためボイスレコーダーを用意して退職を申し出てください。
上司から不適切な言葉があれば、ボイスレコーダーを持って人事の人に退職を相談しましょう。
退職願を受けとってもらえない場合は退職届を提出する
退職する際は「退職願」を提出したほうが円満に退職をすすめられます。
ただし、退職願は会社が受け取りを拒否することができます。
退職願はあくまで「退職させてください。」とお願いする文書だからです。
確実に受けとってもらうには、「退職届」を提出しましょう。
退職届は会社が受けとりを拒否できません。
明確な退職の意思を示すためにも退職届が有効になります。
内容証明郵便で会社に退職届を送る。
退職願を出して受けとりを拒否された場合は、会社あてに内容証明郵便で退職届を送りましょう。
内容証明郵便は郵送した内容と配達された記録が残る郵送方法です。
内容証明郵便で退職届が会社に届くと、会社が退職届を受けとった記録が残ります。
正式な記録が残るので会社は「受けとっていない」とごまかすことができなくなるのです。
外部に相談する
もし、内容証明郵便で退職届を送っても会社が対応してくれない場合。
ボイスレコーダーの記録と内容証明郵便の記録を用意して労働基準監督署や総合労働相談コーナーへ相談しましょう。
どちらも無料で相談に乗ってくれます。
ここまで退職を拒否されない方法を紹介しました。
しかし、時間と労力がかかる上に会社と直接たたかう必要があるので面倒です。
少ない労力で手っ取り早く退職するには、私も利用した「退職代行サービス」が有効です。
退職代行を利用する
退職代行サービスとは、あなたの退職の意思を会社へ伝えてくれるサービスです。
退職代行が確実に退職の意思を会社へ伝えてくれるので、民法627条にのっとって退職が可能になります。
退職代行を使えばお金はかかってしまいますが
- 退職を拒否されることがない。
- 会社や上司と直接たたかう必要がない。
- 退職までの時間を有意義に使うことができる。
といったメリットがあります。
手っ取り早く退職を決めてしまいたい場合は便利なサービスですね。
私自身は退職代行サービスを利用して、会社や上司と直接やりとりせずにあっさりと退職することができました。
退職代行を実行するには、事前の準備や退職代行業者の選び方が重要になってきます。
そこで、退職代行を使う手順をまとめました。
退職代行を使う意思があれば、こちらの記事を参考にされて下さい。
退職を言い出しにくくても退職は申し出るべき
こちらの記事では「退職を先越された場合でも、退職の意思はすぐに会社へ伝えるべき」というテーマでお話ししました。
こうしている間にも他の人が退職を申し出ているかも知れません。
なるべく早いうちに退職を申し出るべきでしょう。
退職を拒否されそうならば、
①ボイスレコーダーを用意して退職を申し出る
②内容証明郵便で退職届を提出する
③労働基準監督署や総合労働相談センターへ相談する
④退職代行を利用する
このような方法がありますので退職をあきらめずに頑張ってくださいね。
なお、転職先を決めずに退職した場合は、退職後の手続きが必要です。
必要な手続きについては、こちらの記事で紹介しています。
退職後に申請するとお金の支払いが免除される制度も紹介しています。
退職後にお金で困らないように記事を読んで準備しておきましょう。
あなたが無事に退職できるように応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。