退職代行とは

【退職代行】給料手渡しは直接会わなきゃダメ?回避する方法を紹介

給料手渡しだから、退職代行を利用しても結局会社に行かなければならないのか

退職代行を使ったあとに上司に会ったら、嫌味を言われそう

と思っている人もいるかもしれません。
実は、直接受け取らなくてもいい方法が存在します。
そこで今回は、給料手渡しでも会社に行くことを回避できる方法を紹介します。
ぜひ最後まで読んでくださいね。

Contents
  1. 給料手渡しでも直接会わなくて済む方法
  2. 「最後の給料は手渡し」という契約の場合は?
    • 給料日の翌日に辞める
    • 時間をおいてから取りに行く
  3. 給料手渡しでも、退職代行を使えば行かなくていい

給料手渡しでも直接会わなくて済む方法

退職代行 給料手渡し


「退職代行を利用してから給料を取りに行くのはちょっと…」とためらってしまいますよね。
普段手渡しでも、会社に行かずに給料を受け取る方法もあります。
ここからは具体的な方法について説明していきますね。

振込を依頼する

退職代行業者を通じて、会社に対して残りの給与を振り込むよう依頼しましょう。
口座情報を業者に伝えて、指定口座に振り込んでもらいます。

● 銀行名
● 支店名
● 預金種類(普通預金・当座預金)
● 口座番号
● 口座名義

もし口座情報を業者に知られたくない場合は、振込を希望する旨と口座情報を手紙に書いて渡すといいですよ。

現金書留を依頼する

退職代行業者を経由して、現金書留で残りの給与を送ってもらうよう伝えましょう。

ちなみに現金書留は損害要償額1万円まで基本料金に435円が加算されます。

その後は5,000円ごとに10円の手数料が発生します(上限50万円)。

このコストを考えると、多くの会社は口座振込を選ぶ傾向にありますよ。

家族の受け取りを認めてもらう

原則、給料は本人にしか支払えません(労基法24条)。

そのため、親権者や法定代理人・任意代理人による受け取りは違法になってしまいます。

じゃあ退職代行業者や他の人が取りに行くのは無理か

と思うかもしれませんが、実は例外があります。

病気などで本人が行けない場合、「使者」として家族などが受け取るのはOKなんです。

退職代行業者を経由して、使者が受け取ることを認めてもらいましょう。

実際に家族が取りに行くときは、賃金受領の使者として差し向ける旨の書面(使者差向書)を持たせておくとスムーズです。

労働組合の退職代行へ相談する

弁護士資格を持たない民間企業の業務はあくまで「退職の意思を会社に伝えること」であり、会社と交渉するといった業務はできません。

もし給料の支払いを振込や現金書留にして欲しいと伝えても、会社が断ったら話が進みません。

「うちの会社(上司)は聞いてくれなさそうだな…」と思うなら、労働組合運営の退職代行がおすすめです。

労働組合は会社との交渉権を持っており、会社はその要請を拒否できません。

会社側は、振込や現金書留で対応する手間と、労働組合との交渉にかかる手間を比較して、交渉に応じてくれるでしょう。

労働組合運営の退職代行であれば、私が使った退職代行ガーディアンがおすすめです。

退職代行ガーディアンのおすすめポイント

  • 東京都労働委員会に認証された東京労働経済組合が運営している。
  • 退職した後も3ケ月間は会社とのやりとりを代行してくれる。
  • 実際に使ってみて対応が良かった

実際に使った際の体験談はこちらの記事にまとめました。

退職代行ガーディアン 体験談
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退職代行を使う前に読んでみてくださいね。

労働基準監督署に相談する

いつもは給料が振込で支払われているにも関わらず「最後の給与は取りに来い!」と言われたら、会社の就業規則に明記がないか確認しましょう。

特に書かれていない場合は従う必要はないので、まずは書面で抗議文を送ってください。

それでも会社が振込などでの支払いを拒否するようなら、賃金不払いとして労働基準監督署に申告できます。

労働基準監督署が「問題がある」と判断すると、会社に対して指導勧告を行います。

指導勧告されれば会社が態度を改める可能性が高いです。

退職代行業者を通じて振込・現金書留を依頼しましょう。

参考:全国労働基準監督署の所在案内

弁護士に給料の回収を依頼する

労働基準法では、給料は毎月1回以上一定期日で支払われることが原則とされています。

もし、給料がきちんと支払われないことを理由に退職したいなら、弁護士に最後の給料と合わせて未払い分の回収を依頼しましょう。

会社とのやり取りを代行してくれるため、給料を直接取りに行かなくてよい場合があります。

弁護士による退職代行サービスなら、退職の手続きも未払い給料の回収も丸ごとお任せできるので楽ですよ。

「最後の給料は手渡し」という契約の場合は?

退職代行 給料手渡し

​​普段は振込なのに、雇用契約書に「最後の給料は手渡しとする」と明記されていたらどうしたらいいのでしょうか。

その場合、残念ながら手渡しで受け取ることに応じなければなりません。

ここからは最後の給料が手渡しとなっている場合の対処法を紹介します。

給料日の翌日に辞める

もし最後の給料を取りに行きたくないなら、給料をもらった次の日から出勤せず退職してしまいましょう。

特に会社に行くと嫌がらせをされそうなケースでは検討してみてください。

時間をおいてから取りに行く

労働基準法によれば、退職金を含む給料は支払期日から5年以内なら受け取れます(※当面の間は3年)。

そのため、今すぐに給料をもらわなくてもいいくらい貯金に余裕がある場合は、時間を置いてから受け取りに行きましょう。

これは根本的な解決策ではありませんが、退職代行を実行した後にすぐに会社へ行くよりも気まずくないはずです。

給料手渡しでも、退職代行を使えば行かなくていい

退職代行 給料手渡し

「上司と顔も合わせたくない!もう出社したくない!だけど、給料が手渡しだから…」と退職をためらっていませんか?

給料手渡しであっても、退職代行を利用すれば直接もらいに行かなくて済む場合があります。 退職代行サービスを活用して、あなたが働いた分の対価をしっかりと受け取りましょう。


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